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甲府地方裁判所 昭和38年(行)1号 判決 1964年4月07日

原告 原義直

被告 山梨県知事 外一名

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用中、別紙目録記載の土地にかんする部分については、差戻し前の第一審より当審にいたるまでを通じて原告の負担とする。

事実

一、申立て

(原告)

被告山梨県知事が別紙目録記載の土地につき、昭和二七年三月三一日なした強制譲渡命令の無効であることを確認する。被告原長徳は原告に対し右土地につき甲府地方法務局石和出張所昭和二八年五月二八日受附第五四九号をもつてなされた所有権取得登記の抹消登記手続をせよ。訴訟費用は被告らの負担とする。

(被告ら)

原告の請求を棄却する。訴訟費用中、別紙目録記載の土地にかんする部分は差戻し前の第一審より当審にいたるまで原告の負担とする。

二、主張

(請求原因)

(一)、訴外原政義は別紙目録記載の農地を所有し、原告は政義の長男であつて将来右農地その他政義の財産を相続する地位にあつた。原告とその妻子は昭和二二年頃より政義、その後妻原くらのと政義方に同居していたが、政義、くらのらが身持ちが悪く政義の財産を蕩尽するおそれがあり、そのため原告と政義、くらの間の折り合いは悪かつた。原告は昭和二五年七月家庭を円満にし、財産を守るため政義を相手方として甲府家庭裁判所に調停を申し立てた。同年一二月九日政義方において、くらのも参加し、原告と政義、くらの間で現地調停が成立したが、その中で、「政義は原告に対し本件農地を昭和二六年の麦の収穫後期限を定めず無償耕作させること」を約束し(同条項六)また「当事者双方は所有の土地、山林を売却する場合は必ず相手方の同意を要することとし、右同意を得なければ双方ともこれを売却することは出来ない」(同一三)と定められた。原告は右調停に基づき昭和二六年夏より本件農地を耕作している。右調停で、政義が勝手に土地を他へ売却することが禁ぜられ、将来原告がそれを相続しうるようになつたが、政義らはこれを嫌い、昭和二六年六月頃より画策の末、近所に住んでいたくらのの親戚であり、その義理の叔父が政義とくらのの結婚の媒酌をしたようなつながりのある被告長徳と相談し、将来くらのが右土地を取得出来るよう、また右売買禁止の調停条項に触れぬよう、昭和二五年政令第二八八号自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令(以下譲渡政令と略称する)による譲渡命令をえてその名義を被告長徳にすることとした。譲渡命令の申請には、譲渡についての協議がととのつた旨の届出書(同施行令三条一項)と耕作者の同意書(同令三条二項)を提出してするよう定められていたが、同人らは真実協議がととのつたような届出書を作成し、また右土地は政義が所有し、その耕作者は原告であつたのに、政義が耕作する小作地であるかのように装い同人名義の虚偽の同意書を提出してすることとした。

(二)、そこで、政義、被告長徳は、同二六年一一月一五日政義と被告長徳間で政義の転居のため、右農地を対価二、〇一二円六四銭で譲渡する旨の協議がととのつたとして、その旨の届出書に、自己が現在右土地を耕作しているが譲り受ける意思も将来耕作する意思もないから、右譲渡に同意する旨の政義名義の同意書を添附して、芦川村農業委員会に対して右農地につき譲渡政令二条一項四号所定の譲渡計画を作成するよう申請し、右委員会はその旨の計画を定め、被告山梨県知事はこれを認可し、譲渡令書により、昭和二七年三月三一日附で譲渡命令を発し、右農地の所有権を被告長徳に取得させた。そして、同被告はこれを原因として、本件農地につき、甲府地方法務局石和出張所昭和二八年五月二八日受附第五四九号をもつて、同被告のため所有権取得の登記手続を経由した。

(三)、しかしながら、右強制譲渡命令は次の理由で無効なものである。

(1)、元来、譲渡命令の対象となりうる土地は、自作農創設特別措置法の規定によつて取得された土地にかぎるものであり、同政令二条一項四号の土地も同様であると解すべきところ、本件農地は政義が大正元年に所有権を取得した同人固有の農地である。したがつて、右命令はその対象となりえない土地につき発せられた違法のものであつて、当然無効である。

(2)、右調停条項六によると政義は原告の同意がなければ右農地を売却出来ない。しかるに、政義は原告の同意を得ることなく譲渡し、譲渡計画の申請をなし、これに基づき譲渡計画が定められ譲渡命令が発せられた。したがつて、右命令は右条項に違反し無効である。

(3)、前述のように政義らが譲渡命令申請の際提出した同意書は、その頃政義が右農地を所有し原告が耕作していたのに耕作者ではない政義の、しかも同人が小作し耕作しているが右譲渡に同意する旨の虚偽の同意書であつた。農業委員会、県知事らは十分な調査もせず、右土地を政義が小作し耕作しているものと誤認し、政義の同意をもつて耕作者の同意があるとして右計画を定め、命令を発した。現に耕作する者をたしかめ、その同意をうることは譲渡命令の重要な要件となつている。右計画、命令は、自作地を小作地と、また耕作者を誤認し、真実の耕作者の同意なくなされたものであり、その瑕疵は大きい。したがつて右命令は無効である。

(4)、また、右譲渡は被告長徳と政義との通謀虚偽表示であり無効である。したがつて、これに基づく右命令も無効なものである。前述のように政義、長徳は、政義が将来本件農地を取得することを妨げ、くらのが取得出来るよう、また売買禁止の調停条項を潜脱するため、譲渡、譲受けの意思もないのに、相談のうえ、譲渡の協議が調つたとして、また右土地は政義が所有し、原告が耕作していたのに、政義が耕作する小作地であるとして、その旨虚偽の同意書を添附し、譲渡計画の作成を申請した。譲渡計画、命令は譲渡の当事者間において真実に譲渡の協議がととのつたときにのみ作成あるいは発せられるのである。右のように右協議は通謀虚偽表示で無効であるから、これを基礎とする右計画も譲渡命令も無効である。

(5)、右譲渡命令に基づく本件農地の所有権の移転は脱法行為で無効である。すなわち、右譲渡は売買にほかならず、売買には当時施行されていた農地調整法による知事の許可を必要としたにもかかわらず、政義と被告長徳はこれを潜脱するため、前記のように本件農地が政義の耕作地であり、したがつて譲渡政令の適用を受ける農地のごとく仮装し、譲渡命令によつて所有権の移転をなし、登記を経たものである。

(四)、よつて、被告知事に対しては本件譲渡命令の無効であることの確認を求めるとともに、被告長徳に対しては本件農地につき同被告のためになされた所有権取得登記の抹消登記手続を求めるため、本訴請求におよんだ。

(被告らの答弁)

(一)、請求原因(一)の事実中、政義が本件農地を所有していたこと、原告が政義の長男であること、原告、その家族、政義、その後妻くらのが政義方に同居していたが原告と政義らの折り合いの悪かつたこと、原告主張の調停の申立てがあり、その主張のように成立し、そのなかに原告主張の条項のあつたこと、政義、被告長徳らが譲渡計画の作成、譲渡命令を得ようとしたことは認めるがその余の事実は否認する。

(二)、請求原因(二)の事実はすべて認める。

(三)、請求原因(三)、(1)ないし(5)のうち、本件譲渡命令が無効である理由として原告の述べる法律上の主張はすべて争い、また主張事実中、被告らが答弁の(一)、(二)で認めた事実以外はすべて否認し、進んで次のとおり述べた。調停成立後、政義くらのらは原告の虐待に耐えられず右農地その他の財産を処分して他へ転居しようとした。たまたま職業軍人をやめて帰村し、土地、家屋に困つていた被告長徳がこれを譲り受けることとなり、右農地と他の二筆の農地を三〇、〇〇〇円で買い受ける約束をした。そして、その手続として譲渡命令による譲渡の形をとることにし、譲渡政令二条一項四号による譲渡計画の作成を申請した。その際調停条項上は原告が右農地を耕作出来ることとなつていたが、原告は農業委員会の承認をえて適法に耕作しているものではなく、耕作権者は政義であつたので、政義名義の、請求原因(二)に記載されたような同意書を芦川村農業委員会に提出した。同委員会は、所有者である政義よりの適法な申請に基づくものであり、またその耕作者を政義と認め、その同意書も提出されているので、右申請を容れ、政義の所有、耕作する、すなわちその自作地として右計画を作成した。次いで、県知事もこれを認可し、命令を発した。なお、右同意書には政義名義で「・・・私はこの土地について譲り受ける意思もないので・・・・・同意する」旨の記載があり、一見同人の小作地としての同意書のように見える。しかし、右用紙は、自作地、小作地両方に使用されるために、あらかじめ不動文字で印刷され、使用の際、不用の個所を抹消することとなつていた。政義らも右個所を抹消すべきであつたが、抹消されぬままになつていたからといつて、委員会や県知事らは同人の小作地として右計画を定め、命令を発したものではない。さらに、右計画には譲渡対価は二、〇一二円六四銭と記載され、あるいは真実の代金といくらか異なるかも知れないが、右価格は譲渡政令施行令一四条一項により算出された金額を記載したものである。以上のように、右命令は、政義、被告長徳間の譲渡に基づき、所有者よりの適法な申請により、耕作者の同意もえた申請に基づき樹てられた計画の上に発せられたものであるから適法である。

三、証拠<省略>

理由

一、原政義が別紙目録記載の農地を所有していたこと、原告が政義の長男であること、原告、その家族と政義、その後妻原くらのらは昭和二二年頃より政義方に同居していたが折り合いが悪かつたこと、原告が政義を相手方としてその主張のような調停を甲府家庭裁判所に申し立て、くらのも参加し原告と政義、くらの間に原告主張の調停が成立したこと、政義、被告長徳は請求原因(二)で原告が主張するとおりの届出書、同意書を提出して芦川村農業委員会に右土地にかんする譲渡政令二条一項四号所定の本件譲渡計画作成の申請をなし、右委員会はその計画を定め被告知事はこれを認可し、右条項に基づき、昭和二七年三月三一日附譲渡令書により本件農地につき譲渡命令を発し、被告長徳にその所有権を取得させたこと、および被告長徳が原告主張の所有権取得登記を経たことは当事者間に争いがない。

二、右争いのない事実と、成立に争いのない甲第一号証、第二号証の一、第五号証の一、二、第六ないし八号証の各一、二(ただし後記信用しがたい部分を除く)、乙第一号証、第四号証、証人原くらの、同原二三枝(同)の証言、当審と差戻し前の第二審における原告(同)および同被告長徳各本人尋問の結果を総合すると、次の事実を認めることが出来る

原告は長らく満洲に住んでいたが、昭和二一年九月内地に引き揚げ、一時、原告の妻原二三枝の実家に同居していた。その後政義やその後妻くらのの反対にもかかわらず子供三人を連れて山梨県東八代郡芦川村上芦川の父政義の家に移り同居し、政義の家族の一人として農地を耕作し、村役場に勤務するようになつた。かねて円滑を欠いていた原告と政義との仲は、くらのが後妻で、しかも政義より一九才も若かつたので将来政義の財産を誰れが取得するかをめぐつて、原告と政義、くらのらは深刻に争つていた、昭和二五年七月頃にいたり、政義、くらのは、それまで原告に本件農地等を耕作させていたのに、これを妨げるにいたつたので、原告は財産の贈与等を要求して家事調停を甲府家庭裁判所に申し立て、同裁判所は前記政義宅に臨み、くらのも参加人として参加させ、調停を試みた結果、昭和二五年一二月九日原告と政義、くらの間に調停が成立した。右調停条項中には、六項に、「政義は原告に対し、本件農地(二畝一八歩のうち、堆肥置場、甘藷小屋を除く。)を昭和二六年の麦の収穫後期限を定めず無償で耕作させる。」、同一三項に、「原告と政義は自己所有の土地または山林を売却する場合は、必ず相手方の同意を要することとし、右同意を得なければ、双方ともこれらを売却することは出来ない。」との条項が含まれていた。

調停成立後間もなく、原告は本件農地の一部を従来どおり耕作し野菜等を作るようになつたが、右使用につき、特に政義と契約書を交わし、農業委員会の承認(農地調整法四条)を得るなどはせず政義の家族の一員として耕作するにとどまつた。ところが調停の成立にもかかわらず原告と政義、くらのの対立はとけず、政義は、原告の知らぬ間に、全財産を処分して転居することを考え、譲受人を探がし、昭和二六年七月頃たまたま職業軍人をやめ、農地、家屋を求めていた被告長徳との間で、同人に右農地を含む家屋敷すべてを譲渡する契約が成立した。右農地の対価は本件農地を含め三筆で三〇、〇〇〇円であり同年一〇月末に代金が授受され、原告が耕作している部分をのぞき、政義から被告長徳にその引渡しがなされ、同被告はこれに麦をまきつけた。

政義、被告長徳らは右譲渡についての諸手続を当時芦川村農業委員会の書記であつた小林仁一に相談し、譲渡命令を得て譲渡することとし、譲渡政令二条一項四号により昭和二六年一一月一五日附で政義と被告長徳の間で、政義の転居のため政義から被告長徳に右農地を対価二、〇一二円六四銭で譲渡する旨の協議がととのつた旨の届出書(同施行令三条一項)と、政義名義の「私が現在右土地を耕作しているが譲り受ける意思も将来耕作する意思もなく、右譲渡に同意する」趣旨の同意書(同二項)を右委員会に提出して譲渡計画の作成を求めた。右同意書はあらかじめ印刷された用紙を使用して作成されたが、その用紙は小作地にも使用されるものであつたため、政義の同意書としては右のように「譲り受ける意思もない」等相当でない個所もあつた。右委員会は右土地を政義が所有し、耕作する自作地と認め、その同意もあるので右計画を作成し、県知事もこれを認可し、昭和二七年三月三一日譲渡命令を発した。なお、原告は右譲渡の協議がととのつたことも、申請のされたことも、命令の発せられたことも知らなかつた。

証人原二三枝の証言、当審と差戻し前の第二審における原告本人尋問の結果、甲第六ないし八号証の各一、二中、右認定に牴触する部分は前掲各証拠と対比して信用しがたく、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。

三、そこで、原告の主張するように本件譲渡命令が無効か否かについて検討する。

(一)、原告は本件農地は譲渡命令の対象とならないと主張する。しかし、譲渡政令二条一項四号により所有者が譲渡計画の作成を求めうる土地は自作農創設特別措置法により取得した土地にかぎられないから、原告の主張は理由がない。

(二)、原告は、政義は前記調停条項に違反し、原告の同意もなく本件農地を被告長徳に譲渡したものであるから、右譲渡命令は無効であると主張する。

政義が右調停条項に違反し原告の同意を得ないで、被告長徳に右農地を譲渡し、譲渡計画の作成を申請したことは、前述のとおりである。しかし、右条項は、政義に原告に対する右のような義務を負担させたにすぎないから、いわゆる債権的な効力が認められるにとどまる。したがつて、右義務違反はあるいは損害賠償責任を生ずることはあつても、右譲渡を当然に無効とするものではなく、まして右譲渡命令の効力に影響を及ぼすものではない。

(三)、原告は右譲渡計画、命令は、右農地を政義の小作地として、また同人の虚偽の同意書による同意のみをえて耕作者であつた原告の同意なしになされたと主張する。しかし、前認定によると右計画、命令は右農地を政義の自作地として定め、発せられたものである。次に、同意の点について検討する。前認定によると、右農地について、原告は政義方に同居後間もなくして耕作し、調停申立ての直前政義より耕作をとめられ、調停成立後再びその一部につき耕作をしていたものであるが、右耕作はいずれも契約書を交わし農業委員会の承認をえて使用権を設定してなされたものではなく(右調停は家事調停であつて、小作調停ではないのみならず、当時の法令には農地法三条五号に該当する規定はなかつた。)、政義方の家族の一員としてなされたものにすぎない。すると、前述のごとく農業委員会が右農地を政義の自作地と認め、その同意書をもつて足るとして右計画をたて、県知事が命令を発したことは相当であつて瑕疵はない。なお、右同意書に事実にそわない個所はあるが、その経緯は前述のとおりであり、そのため右同意書が無効となるものではない。

(四)、原告は本件農地の売買が政義と被告長徳との通謀虚偽表示によると主張するが、前認定のとおり真実に譲渡されたものである。なお、政義の右譲渡は右調停にかんがみ相当ではないが、そのためこれを虚偽表示であるとか無効であるとはいえない。したがつて、原告の右主張は理由がない。

(五)、原告は右譲渡命令による本件農地の所有権移転は脱法行為であると主張する。しかし、右移転は、譲渡命令によることが許される場合であり、その命令により適法に譲渡されたのであるから、脱法行為とはいえない。

四、以上、原告の主張はいずれも理由がないので、原告の本訴請求は失当としてこれを棄却すべく、訴訟費用の負担については民訴九六条後段、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 三渕乾太郎 田尾桃二 神崎正陳)

(別紙)

目録

山梨県東八代郡芦川村上芦川二〇六番

一、畑  二畝一八歩

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